どうしよう。
ついうっかり、免許証の更新を忘れてしまったというとき焦ってしまいますよね。
実はこういう場合を『うっかり失効』と言って免許証の有効期限から6ヶ月以内であれば更新が可能です。
記事の内容
- うっかり失効とは?
- うっかり失効の罰金、違反は?
- うっかり失効した時の手続きは?
- うっかり失効にならないために
うっかり失効に気づいた時にどうすればいいかを調べてみました。
早速見ていきましょう。
『うっかり失効』とは?
『うっかり失効』とはその名のとおり、悪意はないけど、ついうっかり免許証の更新を忘れてしまい、有効期限(誕生日)から6ヶ月以内である状態を指します。
有効期限から6ヶ月以上経ってしまうと、免許証は正式に失効となってしまいます。
『うっかり失効』に関する違反、罰金は?
うっかり失効であれば免許証は正式には失効ではありません。
しかし、有効期限が切れているのでその状態で運転すると無免許運転となり道路交通法に違反します。
無免許運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い刑事罰とともに、25点という最も重い行政処分で免許取り消し(再取得まで最低2年間)となってしまいます。
つまり無免許運転は非常に重い罪なのです。
『うっかり失効』の時に必要な手続きは?
管轄の警察署で申請することができます。
必要なもの
・有効期限の切れた免許証
・住民票
・申請用写真(3×2.4cm)
・印鑑
手数料
・受験手数料 1900円
・交付手数料 2050円
・講習手数料 1350円
以上にあわせ、視力検査などの適性検査を受けることで免許証は再取得することができます。
『うっか失効』後の免許証の色は?期限は?
うっかり失効後に免許を再取得した免許証の色は青、期限は3年です。
ただし、傷病、海外旅行、法令による身体拘束のためにやむを得ない理由によって更新できなかった場合は、その理由を証明できれば以前の免許証の情報が引き継がれゴールド、期限は5年となることもあります。
『うっかり失効』の期間を過ぎてしまったら
うっかり失効は免許証の有効期限から6ヶ月以内のことを指します。
もし失効から6ヶ月以上すぎてしまったら正式に失効となります。
そうなると最初からやり直しなのですが、免許証が失効して6ヶ月以上1年未満の人は適性検査のみで仮免許を取得することができます。
しかし、免許証が失効してから1年以上経つ人は残念ながら最初から取り直さなければなりません。
『うっかり失効』しないためには
免許証を失効してしまうことは大変なことです。
失効しないために必要なことをまとめます。
- スマホなどでスケジュール管理
- 免許更新を後回しにしない
- 有効期限を時々チェックする
『うっかり失効』が増える
平成から令和にかわる今、うっかり失効が増えるとSNSやニュースで話題となっています。
https://twitter.com/tomominsanpo/status/1217725468381605888
運転免許のうっかり失効のニュースを見て、平成32年.なるほどあるかもねーと思ったら、まさかの自分もそうでしたー(笑)みなさんも今一度ご確認を‼️
— ゆたんぽ (@shiroipoosan) January 18, 2020
『うっかり失効』のまとめ
うっかり失効についての情報を集めてみました。
- 有効期限から6ヶ月以内は適性検査と5300円で再取得可能
- その状態で運転すると無免許運転となり重罪
- 6ヶ月以上たつと正式に免許失効
令和に増えると言われている『うっかり失効』。
免許証の有効期限に注意してくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。